筆跡鑑定人ブログ

筆跡鑑定人ブログ−9

筆跡鑑定人 根本 寛


 このコーナーに書くのは、事実に基づく、筆跡鑑定人の「独り言」 のようなものです。
お気軽にお付き合いいただければ幸いです。
ただし、プライバシー保護のため、マスコミ報道された内容は別にして、固有名詞
は原則的に仮名にし、内容によってはシチュエーションも最小限の調整をしていることをご了解ください。

狙われた宮司の財産


宮司に就任後に亡くなった女性

大分県の女性から電話があった。もちろん初めての方で声からすると中年の方のようである。つぎのような話である。
ある神社の宮司(蹟田宣子)が亡くなり、財産の全てを、深い縁があるわけでもない禰宜(ねぎ)に贈与することになっている。その契約書のコピーを見ると偽造のようだ。警察に相談したが、筆跡鑑定書でも付けてこないと取り上げられないといわれた…ということである。
「あなたはどういうお立場ですか」と尋ねると、「ちょっとした関係者です」としか言わない。ともかく資料を見ないと何ともいえないので、資料を送ってもらうことにして電話を切った。(宮司とは神社を統括する責任者であり、禰宜とはその次の位の者をいう)


二つの書類に瓜二つの筆跡

二日後に資料が送られてきた。二種類ある。一つは鑑定資料で、問題の契約書である。B4用紙にワープロ縦書き。内容は四項目あるが、肝心の項目は、「もし甲に死亡の事故あるときには、甲の関わる権利及び財産(不動産、金品等)祭祀等すべての管理を乙に委ねると同時に与える」となっている。
甲は宮司の蹟田宣子で、乙は禰宜である。甲乙の住所・氏名は手書きでそれぞれ印鑑が押してある。形式的には問題のない契約書といえる。日付は亡くなった日から数えて四ヶ月ほど前にさかのぼる。
対照する資料は、契約書のさらに三ヶ月前、蹟田宣子がある神社の宮司に就任することを約束した「就任承諾書」である。こちらは、枠のあるB5用紙にやはり、ワープロ縦書き、蹟田宣子の住所氏名が同じように手書きで書かれている。
なるほど……、依頼人のいうとおり、二つの住所氏名はそっくりである。ただし、文字の大きさは微妙に違う。就任承諾書のほうが一割がた大きな字である。しかし、点検すればするほど瓜二つである。ただし、文字の大きさが違うから、透かして重ね合わせてみてもぴったりと合うわけではない。
就任承諾書のほうを縮小コピーしてみた。91%の大きさに縮小すると、まさにぴったりである。線のどこもがはみ出したりしないで完全な一体になる。これは複写したものと見て間違いがない。
人が手書きした場合、このケースのように、「大分県」から始まり22字もが、一ミリの誤差もなく一致するなんてことはありえない。


写真で複写を証明する

さて、この件は鑑定は簡単だったが、どちらかといえば鑑定書のまとめ方が肝心である。普通の鑑定書のように、同じ大きさにコピーして、並べて説明しても能のない話だろう。警察官に理解してもらおうとのことだが、あまり頭の柔らかい人種でもあるまい。彼らが一目で納得するような鑑定書が必要だ。
ちょっと頭をひねって、写真家に頼むことを考えついた。二つの資料を写真に撮って、まずは、同じ大きさにプリントする。つぎに二枚のネガを重ね合わせてプリントすれば、二つの文字が一体であることが一目瞭然だろう。幸いなことに、印鑑の押された位置が少し違っているから、二枚のネガを重ねてプリントすると、二つの印影が少しずれてプリントされ、嘘ではないことを証明してくれる……と考えた。
われわれ鑑定人は、専門技術者として公平な判断を求められている。たとえ、依頼人からお金をもらって引き受けたからといって、依頼人に都合の良いことをだけを書くわけではない。しかし、世の中にはそうは考えない人もいる。そこで、鑑定人は、自分が公平であることも、合わせて証明することも必要なのである。

関係者の納得がいく工夫が大切

写真の出来栄えは期待以上だった。私の考えたとおり、寸分狂いなく出来上がってきた。一件落着である。鑑定書を送った依頼人からは、4、5日して警察が動いてくれることになったと電話があった。どのような事情かは知らないが、良い解決になるよう祈るばかりである。
筆跡鑑定というと、いつも、一定のパターンでやっているように思う人もいるかも知れないが、関係者にスムーズに納得してもらうためには、鑑定の都度、鑑定書のまとめ方の戦略・戦術も必要なのである。

 

   
  ★このブログはお役に立ちましたでしょうか。ご感想などをお聞かせいただけば幸いです。
メール:kindai@kcon-nemoto.com
ページの先頭へ戻る