筆跡鑑定人ブログ

筆跡鑑定人ブログ−48
筆跡鑑定人 根本 寛
 このコーナーに書くのは、事実に基づく、筆跡鑑定人の「独り言」のようなものです。お気軽にお付き合いいただければ幸いです。
 ただし、プライバシー保護のため固有名詞は原則的に仮名にし、内容によってはシチエーションも、特定できないよう最小限の調整をしている場合もあることをご了解ください。
  • 筆跡鑑定の工夫(22-9-10)
  • 分厚い鑑定書は要点を見落とされるおそれがある
  •  筆跡鑑定というと、AとB二つの文字を比べて、同一人の筆跡か否かを解明するものと思われている。確かにそれはその通りである。ただ、鑑定書を作成している側の実態としては、真実を解明するよりも、関係者に理解してもらうための表現上のエネルギーのほうが大きい。

     筆跡鑑定は裁判に使われることが多く、当事者よりも裁判官が鑑定書をどのように受け止めるかということが肝心である。つまり、依頼人がどれほど喜ぶ鑑定書であっても、肝心の裁判官に、「依頼人寄りの鑑定書だ」などと思われては元も子も無いのである。

      そのあたりが分からない(?)鑑定人も少なくない。ある鑑定人は、自分の経歴や鑑定の一般的な注意事項を長々と書いて分厚い鑑定書に仕立て上げる。依頼者には「さすが高い料金を取るだけのことはある」と喜ばれるかも知れない。

      しかし、このような鑑定書は問題がある。その、ボリュームたっぷりの鑑定書は、忙しい裁判官には嫌がられるだけではなく、夾雑物の多さから、肝心の鑑定上の重要ポイントが見落とされる恐れがある。

      裁判官は、極めて忙しい人種である。同時に数多くの案件を抱え、そこから次々と陳述書や証拠書類が上がってくる。一つひとつの案件に割ける時間にも限りがあり、斜め読みも少なくないだろう。このような裁判官の実情を踏まえると、鑑定書は簡潔で、かつ、要点を的確にとらえた効果的なものでなくてはならない。

      効果的な鑑定書とはどのようなものか。……裁判官といえども筆跡鑑定に精通している人ばかりではないから、簡潔を旨としながらも、よく絞り込んだ鑑定ポイントの説明は外せない。また、案件によっては特殊事情の説明も必要になる。

  • 左手で書いた筆跡と右手で書いた筆跡の鑑定
  •  私は以前、脳梗塞のため、左手で書いた遺言書と健常時に右手で書いた文字を比較して鑑定しなければならないという状況にぶつかった。これは日本の裁判所では初めてのケースではないかと思う。

     人が文字を書くというのは、手が勝手に動いて書くのではない。最初に脳の「言語野」に蓄えられた文字のデータ(イメージ)が想起され、それを「運動中枢」を介して腕を道具として書くのである。

      この場合、言語野に損傷がなく、運動中枢との連携にも問題がなければ,右手だろうと、左手だろうと,あるいは口に筆を咥えて書こうと同じ筆跡特徴が表れる筈である。違いは腕の訓練度だけである。このことは、120年も前にドイツの医学者が証明しているし現実にも事例がある。

      群馬県に詩画作家として有名な星野富弘さんという方がいる。星野さんは20代に学校の体育の先生をしていた。そのころ、鉄棒から真っ逆さまに落ちて頚椎を損傷し、首から下は完全な麻痺状態になってしまった。

      星野さんは、その絶望を乗り越えて感動的な詩画を書くようになった。ベッドに横になり口に筆を咥えて書くのである。この星野さんの書いた文字を大学時代の友達が見て「大学生の頃と同じ筆跡だ」というそうである。

      この左手と右手の鑑定の場合は、裁判官の理解を得るためには、鑑定の前段で「言語野と運動中枢の関係」や「ドイツの医学者の事例」などは説明しておくことが必要になる。

      私の鑑定は、かなり精密だから説明も複雑にならざるを得ないことがある。じっくり読んでいただけば誰にでも判るように書いている。実際、依頼人は自分のことだから真剣に読むが、その依頼人が理解できなかったということはない。

      しかし、前述のように裁判官は忙しい人種である。疑問なく一見してわかる鑑定署にすることが大切である。

  • この効果にはわれながら笑ってしまった
  •  ここでは、ちょっとした工夫でうまく理解度を高めた例を示そう。つぎの契約書と念書の文字が同一人もものか否かを争っていた。依頼人は同一人であることを証明したいというものだった。私が見たところ同一人の筆跡であることは間違いないが、ご覧のように字の傾きが違う。
  • 図1
  •  人によっては、ときにこのように、角度を変えて書く人がいるものである。気分が変わりやすい人に多い。しかし、裁判官は秀才揃いだから、世の中にこんな気分屋がいるなどとは理解出来ない人もいるだろう。人は誰でも自分を基準に判断するからだ。

      そこで、念書を、契約書と同じように回転させて見た。それがつぎの図である。……如何だろう。笑ってしまうほど酷似している。「1」字は、下から入筆するところ、終筆部を引っ掛ける形、全体として軽く湾曲するところ等そっくりである。
  • 図2
  •  「0」字は、大きさこそ違うが、ほぼ真円の形や起筆が頂点にくるところなどそっくりだ。これなら誰が見ても同一人の筆跡であることは一目瞭然だろう。秀才の裁判長もこのような人間がいることを納得してくれるはずだ。

  • 「偏」と「旁」を組み合わせて文字を合成してみた
  •  つぎのケースも、同一人であることは判明していたが、いかんせん字体が違いすぎる。警察系の鑑定人は、このように字体が違う文字は鑑定できないとする。私から見ると、元々公務員のためか困難な仕事にはあまり無理はしないようだ。

      しかし、民間人の私としては、鑑定人としての使命感からも、何とか解決して依頼人の期待に応えたいと思う。そこで色々と工夫をするということになる。厄介ともいえるが、その工夫が自分に力をつけることであり有難いと思って取り組んでいる。

      このケースは「江」の字である。ご覧のように、鑑定資料の筆跡と本人とわかっている対照資料の筆跡では書体が大きく異なる。検証できるのは、第1画の形状と「偏と旁」の空間の広さ程度しかない。
  • 図2
  •  aで指摘した第1画の角度と僅かに湾曲した形は、対照資料も見られ一応の類似性といえる。このような書き出しは、書体が違っても比較的安定的に表れることが多い。つぎは「偏と旁の間の空間の大きさ」である。

     この書き手は、この空間がやや広めである。しかし、対照資料は「サンズイ」の書体が、楷書で、しかも大きく書かれているため一見するとその空間が広めには見えない。……さてどうする。なにしろ、この文字ではa・b2箇所しか指摘できるところがない。そのうち1箇所が使えないとすればまことに残念だ。

     そこで、両方の資料から偏と旁を取り出して合成して文字を作ってみた。それが右の合成資料である。そして「このように組み合わせてみると、偏と旁の間の空間の広さが理解できると思う」と注釈を書いた。

     苦し紛れのウルトラシーだが、手をこまねいているよりはいいだろう。こんなわけで、鑑定といっても単純に2文字を比べているだけではなく、問題解決のための創意工夫も必要になる。警察出身の多い鑑定人は、幸か不幸かこのような努力をする鑑定人はほとんどいない。私は、自分の置かれたこのような立場に感謝し献身している。
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