サンプル      ★☆★  「知らないと損する筆跡鑑定の話」第 1 号  ★☆★

======  筆跡鑑定人・根本寛略歴  =============================================

一般社団法人・日本筆跡鑑定人協会代表理事 筆跡鑑定人。弁護士、企業、一般人の依

頼により約900件の筆跡鑑定を行う。精密で説得力のある鑑定との評価が高い。

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◆筆跡鑑定について「先生方」が知っておくべき知識とは?

筆跡鑑定とは、書き手が本人か否かを判定することですが、どのような人間が鑑定人をしていて、鑑定書はどの程度信用できるのか、費用はどのくらいかかるのか等の情報はあまり無いように思います。今回はそのあたりについて述べようと思います。

筆跡鑑定人は、警察で「文書鑑定」をしていた人たちが退職後に開業し、裁判所から鑑定を受注するということが多いため、一般に情報を提供しようなどの発想は無いようです。そこから必要情報が不足していると思います。

私は、遺言書や金の貸し借りなどの民事事件が増えている現実から、弁護士先生は当然のこと、「先生」と呼ばれ何かと相談される士業の方々は、その概要は知っていた方がよいと思います。

そこで、守備範囲が広く、忙しく仕事をしている先生方に、「出来るだけ短時間で」「必要な知識を」、「出来れば退屈しないで面白く読んでいただけるように」筆跡鑑定のエッセンスをお伝えしたいと思います。ちょっとした余裕時間に気楽にお読み頂ければ幸いです。

筆跡鑑定といえば、元々は警察が中心でしたから、まず、警察や司法は筆跡鑑定をどのようにとらえているのかを説明いたします。筆跡鑑定を、警察や司法では少し幅広く「文書鑑定」という形でとらえています。

判例では、文書を「文字またはこれに代わる符号を用い永続すべき物体の上に記載した意思表示をいう」と定義しています。つまり、一般には、文字で書き表したものを文書と理解していますが、判例では文字に限定せず、符号なども含め、また、文書を組成する材質も紙に限定していないということです。

そのため鑑定資料も手書き文字や各種の印字をはじめ、印影やスタンプ類、印刷文字や商標などその範囲はきわめて広く、文書を組成する物体もダンボール箱や風呂敷、衣類や鞄、金属、プラスチック製品など広範のものが対象になります。しかし、なんといっても文書鑑定の中心は紙に書かれた筆跡鑑定ということができます。

文書鑑定の対象となる各種の鑑定資料をその内容から大別すると、「筆跡鑑定」、「印章鑑定」、「OA機器などの印字鑑定」、「コピーなどの複製文書鑑定」、「改竄や消去などの不明文書」などとなります。

鑑定人としては、警察系の鑑定人が圧倒的に多く、刑事事件は現職の科学捜査研究所(略して科捜研、県警に所属)と科学警察研究所(略して科警研、警視庁に所属)の鑑定技師が担当することがほとんどで、民事分野はこれらのOBが自営で鑑定人を営業しています。裁判所の鑑定人リストには原則としてこれらの方々が載っています。

鑑定人リストの基準として、警察OBは元公務員なので身元が信頼できる、一方、民間人は選別基準が難しいのでと言われているようですが、定かではありません。後にお話しますが、裁判所と鑑定人リストに掲載されている鑑定人との関係は「癒着」との批判もあり問題がないとはいえないようです。

元警察官以外の鑑定人としては、例えば書道家や大学の先生など長年にわたって文字に携わっていた方々、あるいは、私立探偵や興信所職員など筆跡鑑定に縁のある方々などです。私は大まかに「警察系鑑定人」と、書道家・大学教授などを「研究人型鑑定人」、それ以外の方々を「その他の鑑定人」と3分類しております。

私自身は筆跡分野で22年ほど専門的に研究に携わっていますので、「研究人型鑑定人」であると自認していますし、認められてもいます。そして、私が養成している筆跡鑑定人も「体系的・系統的に学問として研修」しているので、「研究人型鑑定人」と認めてよいだろうと考えています。

さて、それでは、それぞれの立場の鑑定人の実力は、ということになりますと、当事者の一人である私の評価ではいかがかと思いますが、まず、警察系鑑定人は、鑑定形式などは知っていますが、鑑定そのものの実力は高いとは言えません。

私は、警察系鑑定人の鑑定書に不満の当事者や弁護士の先生から、改めて鑑定依頼を受け、意見書・反論書と鑑定書を作ることが少なくありませんが、警察系の鑑定は形式的で表面的な鑑定書が大部分です。覆す可能性は十分にありますから、諦めずに頑張って頂きたいと思います。

研究人型鑑定人は、人により鑑定形式などは多様な一面がありますが、警察系鑑定人が持ちえない深い知識のある方がおります。裁判所は警察系鑑定人をやや偏重していますが、これからの開かれた司法としては研究人型鑑定人の登用が大事なポイントだと思います。

最後の「その他の鑑定人」ですが、これらの方々は優れた方もいるかも知れませんが、私の経験からは、鑑定能力としては首をかしげざるをえない方が多いように思います。見よう見まねでやっている方も多く、体系的に理解している人は少ないと思います。

鑑定の費用面ですが、裁判に使う「本鑑定書」は、概ね30~40万円程度が多くを占めています。裁判に使わない「簡易鑑定」というものもありまして、こちらは書式を少し簡易にしたものです。業界相場として15万円程度のものですが、私どもでは9万円というコースを用意しています。

民事事件では、遺言書や各種の契約書、婚姻届や養子縁組届、誹謗中傷文書などが多いのですが、中には脅迫や詐欺など刑事事件につながるものもあります。したがって私も刑事事件に係わり、科捜研の鑑定人と対峙することも何度か経験しています。

鑑定とは、正確にいえば、「筆者識別」です。私の守備範囲は、筆跡鑑定と印章鑑定を行っております。筆跡鑑定としては、日本語(漢字・カナ・アラビア数字・その他の記号)と、英、仏、独、伊、語に対応しております。

民事の筆跡鑑定の約半分は遺言書が占めています。「この遺言書は本人の書いたものではない、偽造だ」などと主張して紛争になるわけですが、実際には偽造は少なく本人のケースが多いものです。

考えれば分かることですが、6行も7行も人の筆跡を模倣して書くというのは容易なものではありません。せいぜい、高齢になり本人の筆跡が極めて乱れた場合に、それを模倣して「全財産を太郎に譲る」程度のものが多いものです。しかし、死亡した父親の筆跡だとして、ノート10枚以上にびっしりと書かれた偽造文書が提出されたこともあり、まさに「事実は小説よりも奇なり」の言葉通りの世界でもあります。

私の経験では、近年は、養子縁組届に偽造が多いようです。これは、養父母あるいは養父、養母どちらかの署名で成立するうえ、しかも大抵はな高齢のことが多いので、届出用紙に一か所、高齢の乱れた筆跡で氏名を偽造すればことが足りるという容易さが原因の一つでしょう。

これは、公正証書遺言も同じことで、鑑定人の立場からは、「一回だけの署名」に問題の根源があると思います。一回きりの署名では、そこに筆跡特徴があったとしても、それが本当に書き手の「安定した筆跡個性」なのか「たまたま生じた形態」なのかの判断はできません。これは、同じ用紙などにもう一回署名をするという方式にすれば、問題はずっと減少しますし、鑑定の信頼性も高まるものと考えます。

また、最近は、誹謗中傷文書の鑑定依頼も多くなりました。そのような文書は、書き手を発見されないように作為を凝らしています。つまり、本来の筆跡とは違う字体に書いているものです。これを、「韜晦(とうかい)文字」(自分の筆跡を隠蔽するために変化させた筆跡)といいます。

科警研の元所長で警察系鑑定人の頂点に立つ吉田公一氏の著書『筆跡・印鑑鑑定の実務』によれば、「鑑定は同一文字、同一書体(楷書対楷書や行書対行書)で行う」となっていますが、これでは、民事に多い作為のある文字(韜晦文字や偽造文字)は鑑定できないことになります。

そういうこともあってか、筆跡鑑定は「勘と経験を頼りにしたものであまりあてにならない」というような見方があるようですが、私としては、そんな頼りにならないものではないと言いたいのです。この続きは次回にお話します。

警察系鑑定人の問題について更に知りたい方はつぎのブログをご覧ください。

http://www.kcon-nemoto.com/journal/kantei_journal_71.html

この項終わり

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    一般社団法人・日本筆跡鑑定人協会    株式会社・日本筆跡心理学協会
    代表  筆跡鑑定人    根本  寛(ねもと ひろし)
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