筆跡鑑定のご案内/流れ/費用/実績/方法/精度 | 筆跡鑑定の日本筆跡心理学協会

筆跡鑑定・印影鑑定

筆跡鑑定・印影鑑定のご案内

※鑑定人出社日は月水金の13時~17時30分です

 

筆跡鑑定とは

筆跡鑑定は、例えば遺言書や契約書を書いた人物が本人なのか、それとも別人が書いたのか、あるいは複数の領収証が全て同じ人によって書かれたのかなどといったことを調べるものです。調べるには同じ文字(※)が必要です。
※例えば遺言書に記載された「太郎」という文字の筆跡を調べるためには、比較する資料の中に同じ「太郎」という文字の筆跡が必要です。

当会の特長

特長1 弁護士協同組合特約店
・東京都弁護士協同組合特約店
・神奈川県弁護士協同組合特約店
・大阪弁護士協同組合特約店
・愛知県弁護士協同組合特約店
・仙台弁護士協同組合特約店
・広島弁護士協同組合特約店
株式会社日本筆跡心理学協会は、東京、神奈川、大阪、愛知、仙台、広島の弁護士協同組合の特約店として認定されており、組合員である弁護士の先生方・法律事務所より筆跡鑑定、印影鑑定及び鑑定書作成の依頼を受けております。上記組合の特約店であることから、その他全国各地の弁護士・法律事務所からも依頼が多数あります。
弁護士協同組合とは、組合員である弁護士の「個々の職業人としての立場の支援・向上をその専らの役割」とするものです。
(東京都弁護士協同組合員数約18000名、神奈川県弁護士協同組合約1700名、大阪弁護士協同組合員数約4400名、愛知弁護士協同組合約2000名、仙台弁護士協同組合員数約490名、広島弁護士協同組合員数約620名 ※法人除く))
特約店とは、組合の厳しい審査を通過し、組合員である弁護士業務を担う方々に必要なサービスの提供を許された事業者です。
特長2 多くの実績

全国の法律事務所・裁判所・大阪府警・福岡県警など警察・銀行など金融機関を含む企業・調査会社・マスコミ・自治体・政治家・一般の方々などのご依頼により、遺言書、契約書、怪文書、また領収書などの筆跡鑑定、印影鑑定を行っております。現在の年間調査実績は約200件、全調査実績は2300件以上、代表鑑定人柳谷による鑑定書や反論書などの文書作成実績は1000件以上。裁判資料としての筆跡鑑定書・印影鑑定書作成のご依頼を数多くいただいております。

特長3 高い品質と公正さ
難解な用語を極力避け、それぞれの筆跡画像と解説をまとめ、わかりやすい高品質の鑑定書を公正な姿勢で作成いたします。わかりやすい鑑定書は裁判官といった第三者への説得力につながります。
特長4 国内外からのご依頼
鑑定対象物や比較用の対照資料は、レターパックプラスなど郵送でやり取りすることで、遠方の方もご依頼しやすくなっております。それにより、国内外を問わず多くの筆跡鑑定、印影鑑定の依頼を受けております。初期調査である「事前調査」に関しては、PDFファイルなどデジタルデータでの受け渡しも多くなっております。
特長5 法律の専門家からの紹介

当会の鑑定をご利用頂いた法律事務所・弁護士の先生に、「筆跡鑑定を考えているなら信用性、実績、費用の面からここがおすすめである」と紹介された、個人の方や企業のご担当者様からのお問い合わせを数多くいただいております。

特長6 裁判での貢献

裁判資料としての鑑定書作成のご依頼が多数あり、ご主張を補強又は担保する1つの証拠・根拠としてご利用いただいております。信憑性についての懐疑的な意見や意味がないという主張が筆跡鑑定に対してあるようですが、判決では当会の鑑定書の見解が採用され(証拠能力が認められ)、勝訴(控訴審での逆転勝訴有り)や有利な和解などご依頼人様への貢献実績があります。また、裁判所主導のウェブ会議に対応しております。

鑑定人紹介

 

代表鑑定人 柳谷 亮

■前代表根本寛による筆跡鑑定の要点を分かりやすく説明した動画です。
是非ご覧下さい(約15分 無料)

費用を無駄にしないために

高額な費用をかけて筆跡鑑定を行ったところ、考えていた事態と異なる結果の鑑定書が出来上がった。そういった場合、その鑑定書はおそらく必要の無いもの、つまり費用が無駄になるだけかと思います。
そこで当会では、ご相談者様が損をすることが極力ないように、初期作業として最初に鑑定結果の方向性を調べてお知らせいたします。これを「事前調査」と呼んでいます。
ご相談者様は、この事前調査の結果を聞いてから、鑑定書の作成に進まれるか、それとも中止するかをお決めいただけます。これにより不要な鑑定書が出来上がることを避け、ご相談者様にとって最低限の出費で済むシステムをご用意いたしております。

鑑定の種類など

筆跡鑑定~ 電話相談(無料)

鑑定の内容や可能性、日数、費用、その他のご質問などは随時お受けしております。お悩みになっていないで、お電話やEメールなどでお気軽にお問い合わせください。(秘密厳守)ご相談にあたっては、家族間の仲など個人的なご事情をお聞かせいただく必要はございませんので、ご安心ください。

TEL 045-972-1480 携帯 090-8642-5979 なお、留守番電話になっている場合はメッセージをお残しください。こちらからご連絡いたします。

Eメール kindai@kcon-nemoto.com 件名は「筆跡鑑定について」や「鑑定の相談」など入力頂けると助かります。

筆跡鑑定~ 事前調査

資料の到着後、鑑定書に記載が予定される鑑定結果がどのようになるか、初期作業である事前調査を行い、合わせて所要日数とお見積りした料金を2~4日以内にEメール、ファックスまたは郵送のいずれかにてご報告いたします。

調査結果 例1 資料Aに記載された筆跡と、資料Bに記載された筆跡は、「同一人による筆跡である」と認められる。

調査結果 例2 資料Aに記載された筆跡と、資料Cに記載された筆跡は、「別人による筆跡の可能性が高い」と認められる。

筆跡鑑定書の作成に進まない場合のみ、事前調査料金のご負担をお願いします。不鮮明といった理由で鑑定が出来ないと判断された場合は、費用はかかりません。(作為文字や乱れの強い文字など、まれに事前調査では判断が困難な場合があります)

筆跡鑑定~ 簡易鑑定

主に交渉用や実態を知るための、構成や説明を簡略化した鑑定書です。筆跡は5文字程度まで照合した結果を鑑定書に記載いたします。文字数とは、例えば「筆跡太郎」さんという方の署名を調査するのであれば4文字と数えます。文字数が多くなる場合はお見積いたします。調査は本鑑定と変わらず厳密に行います。

筆跡鑑定~ 本鑑定(通常の鑑定)

筆跡特徴などの説明を分かりやすく記載し、また相手方の反論を想定した鑑定書を作成いたします。さらに、偶然ではなくなぜこのような字形に書かれたかなどを出来る限り記載し説得力を高めます。裁判所への提出資料としてご依頼される場合は、この本鑑定書をおすすめしております。
正確な金額は資料数、難度、鑑定書に記載する文字数を基に作成に要する時間からお見積りし、事前調査の結果と合わせてお知らせいたします。(先に見積もることも可能です)納期は通常で20~30日間程度となります。

反論・意見調査費

反論書または意見書は、それができるか否か検討するための調査費用が必要となります。反論書または意見書の作成に進まない場合にご負担をお願いし、作成に進まれる場合は無料です。

筆跡鑑定~ 反論書兼鑑定書

相手方の鑑定書に誤りや過失があり、それについて細かく指摘し反論する文書、または反論と鑑定を一体化した文書を作成いたします。最初に『反論調査費』がかかりますが、反論書作成に進まれる場合の調査費は無料です。

意見書

相手方の鑑定書や準備書面が妥当であるか、また鑑定書ではないがある書き手の異同について一定の方向性について見解を述べるといった文書を作成いたします。最初に「意見調査費」がかかりますが、意見書作成に進まれる場合の調査費は無料です。

例1 相手方の鑑定書の鑑定手法に問題がある、当方の鑑定書について誤解があるなどを主張。

例2 資料の解像度が低いため詳細な照合ができないが、明らかに異なる形状があることから、どちらかと言えば別人によるものであることを主張。

特殊調査

赤外線カメラやマイクロスコープを用い、文書の改ざんの有無など調査します。数量により金額は変わりますので、資料拝受後にすぐに着手せず、調査費と報告文書も作成した場合の2通りのお見積もり額をお知らせしいたします。

例1 金額を水増しするため領収証の金額を改ざんした疑いがあり、加筆されたものか調査。

例2 文書にマジックで上塗りされた箇所があり、そこに何が記載されているかを調査。

特急料金

ご相談時にお急ぎであることを先にお知らせください。他のご依頼の状況によっては、お受けできないことがございます。
・簡易鑑定 10日程度で納品 基本額の5割増し
・本鑑定  14日程度で納品 見積額の3割増し

筆跡鑑定プラス簡易印影鑑定

筆跡鑑定書に加え、押印された印影が実印によるものか、あるいは他の書面の印影と同一の印章によって押されたものかといったことを検査し、簡易印影鑑定書を作成いたします。

【ご理解ください】
当然ですが「鑑定品質は高く」「料金は低廉」というのが望ましいわけですが、当会の料金体系は、鑑定に要する時間を基準に少しでも安くという方針で定めています。
あまり安すぎるものは解説がほとんどなく、筆跡を拡大した画像を記載し、手書きで「何百箇所を点検」とだけ書かれた説得力に欠けるずさんな内容であったりとすることがあります。そのような鑑定書に憤慨や失望された方があらためて当会に相談をするといったことが起きています。
また、中には依頼人の意向に沿うべく都合の良い筆跡だけを取り上げたと思われる鑑定書がありますが、公正さに欠ける鑑定書は、裁判官の心証を損なうなど、むしろ逆効果となります。
筆跡鑑定書は、たとえ安くても効果が無ければ意味がありません。お困りになられている皆様の時間と費用が無駄にならないためにも、内容がしっかりとした公正な鑑定書が必要です。

 

筆跡鑑定料金について ※表示金額はすべて税込み価格です

  •  鑑定書などの作成費用は以下の通りです。調査の対象となる鑑定資料が複数ある、あるいは照合用の対照資料が膨大で、どれを選んで良いか判断できないといった場合など、お分かりにならないことは、どんなことでもご遠慮なくお問い合わせください。
  •  東京、神奈川県、大阪、愛知県、仙台、広島のいずれかの弁護士協同組合員である法律事務所・弁護士、またはその法律事務所・弁護士経由でご依頼いただいた場合は、鑑定書や反論書の作成費用を割り引きいたします。
種類 料金 補足事項
事前調査 33,000円 事前調査で打ち切る場合のみお支払い頂きます。鑑定不能または鑑定書作成に進む場合は無料となります。鑑定不能の場合は資料ご返却の送料のご負担願います。ページ数の多い日記帳から調査対象となる筆跡を探し出すなどといった場合は基本料金以上かかることがございます。
簡易鑑定 99,000円 5文字程度まで照合結果を記載した筆跡鑑定書を作成いたします。文字数が多くなる場合は御見積いたします。
本鑑定 275,000円から 説明を充実させ、相手方の反論を想定した筆跡鑑定書を作成いたします。資料数、難度、鑑定書に記載する文字数を基に作成に要する時間により料金が変わります。簡易鑑定があるため便宜上「本鑑定」としていますが、これが通常の鑑定になります。
反論・意見調査費 11,000円 反論または意見できるか否かを調査します。反論書または意見書の作成に進まれる場合は無料です。
反論書 220,000円から 相手方の鑑定(書)を無効とすべく、具体的に反論するもの。
筆跡鑑定書
兼反論書
385,000円から 筆跡鑑定書と反論書を別々に作成するよりも最大で10万円お安くなります。
筆跡鑑定プラス
簡易印影鑑定
330,000円から 筆跡鑑定書と簡易印影鑑定書を別々に作成するよりも最大で7万円お安くなります。
意見書 110,000円から 相手方の鑑定書や準備書面について意見を述べるもの。何らかの方向性について見解を述べるもの。
特殊調査 33,000円から 調査量及び内容、また調査結果を記し製本された報告文書を作成するかといったことで料金は変わります。
所見書 55,000円 事前調査の結果と、調査に用いた資料のコピーをまとめ、表紙を付けて製本したものです。字形について大まかに説明を述べますが、1つ1つの筆跡特徴については言及しないもので、主に個人間での交渉時の端緒としてご利用いただいています。
特急料金 簡易鑑定は基本額の5割り増し、本鑑定はお見積り額の3割り増し 最初にお急ぎであることをお知らせください。

お振込先

    • 三菱UFJ銀行 横浜藤が丘支店
    • 普通1037197
    • 株式会社日本筆跡心理学協会
    • 代表取締役 根本みきこ

【ご注意ください】

お振込名義人様が分からない場合、鑑定書の作成に着手できない、あるいは資料のご返却が遅れるといったことがあります。そのため、必ず弊社担当者に正しいお振込名義人名をお知らせください。

より完全な解決に向けて

○筆跡鑑定書兼反論書(最大10万円お得です)

相手方から出された鑑定書に対する反論を筆跡鑑定書と一緒にまとめ、「筆跡鑑定書兼反論書」として作成いたします。(ページ数により鑑定書と反論書を分ける場合があります)これにより、筆跡鑑定書単体を提出するのに比べ、より完全な事案の解決を目指します。他所の筆跡鑑定書に対する反論書も数多く手がけ、裁判では勝訴や有利な和解への貢献実績がありますので、どうぞご検討ください。
料金は、筆跡鑑定書と反論書を別々に作成するよりも最大で10万円お安くいたします。

○筆跡鑑定書プラス簡易印影鑑定書作成(最大7万円お得です)

筆跡が争点となっている遺言書や契約書といった鑑定資料に押印された印影について、実印によるものかあるいは別な文書の印影と同一の印章によるものかについて、筆跡鑑定書とは別に簡易印影鑑定書を作成いたします。これにより、筆跡鑑定書単体を提出するのに比べ、より完全な事案の解決を目指します。印影鑑定は大手企業からも多数ご依頼があり、裁判では勝訴や有利な和解への貢献実績がありますので、どうぞご検討ください。
料金は、筆跡鑑定書と簡易印影鑑定書を別々に作成するよりも最大で7万円お安くいたします。

筆跡鑑定までの流れ

筆跡鑑定までの流れ

■遺言書や契約書などの筆跡鑑定に必要なもの

遺言書などの鑑定資料が誰によって書かれたかを調べたい場合は、それに記載された文字と同じ文字が書かれた対照資料が必要です。例えば、Aさんが書いたとされる遺言書があって、本当にAさんが書いたものであるかを調べたい場合は、Aさんが書いたもので遺言書に書かれた名前などの文字と同じ文字が書かれた対照資料をご用意ください。対照資料は1つだけではなく複数あることで鑑定の精度が高まります。

【鑑定資料】誰が書いたのかを調べたいもの

望ましい鑑定資料は、順に「原本」→「高解像度でスキャンしたデジタルデータ」→「鮮明なコピー」→「写真」となります。デジタルデータは600dpi以上を推奨します。(事前調査の段階では300dpi程度のPDFファイルなどで構いません)筆跡に書き込みやコンピューター上での加工は行わないでください。

【対照資料】鑑定資料と照合するためのもの

対照資料は鑑定資料と同様に原本が一番良いのですが、さらに以下のような望ましい条件があります。(この条件に当てはまらないからといって筆跡鑑定が出来ないわけではありません)

①同一の書体(楷書・行書など)
書体が変われば字形も変わりますので照合が困難になります。また、自分だけが読むことが出来ればよい手帳などの筆跡は、字形を崩して書いてあることがあるため不向きなことがあります。

 

②同一の筆具(ボールペン・毛筆など)
毛筆では書道的な字形となることで、その人なりの書き癖があまり出ないといったことがあり、その場合はボールペンなどで書いた筆跡との照合が困難なことがあります。

 

同一の向き(縦書き・横書き)
書き進める向きが異なると字形が変わることがあるためです。

 

近い時期に書かれたもの
高齢化や傷病によって筆記能力の低下があり、そのため字形が変わるといったことがありますので、同じ状態であろう近い時期のものが良いといったことがあります。

 

⑤公的な書面や郵送済みの郵便物など書き手に争いがないもの
別人が書いたものではないかなどといった、相手方からの反論を避けるためです。

 

■領収書などの筆跡鑑定

複数の領収証に記載された筆跡が同じ人によって書かれたものかを調べたいといったこともお調べいたします。詳しくはお問い合わせください。

■サインの筆跡鑑定

欧米などにおけるサインは、字形が誇張あるいは省略される、またラインやループによる修飾がされるなど、必ずしも可読性を求められるものではなく、日本語の筆跡と検証するポイントが異なることがあります。サインの鑑定実績も多数ありますので、ぜひご相談ください。

鑑定書サンプル

筆跡鑑定書サンプル

当会の筆跡鑑定書の特徴・方法

特長1「説得力」のある鑑定書
筆跡画像と指摘した内容をまとめ平易な言葉で説明し、余計な夾雑物のない、読みやすくわかりやすい鑑定書を作成しています。わかりやすい鑑定書は、裁判官といった第3者に対しての「説得力」につながります。方法としては、筆跡特徴の照合及び検証を中心に、事案ごとに応じて角度、長さや面積の計測、コンピューター上での筆跡の重ね合わせによる字画構成の可視化、文字列の配置といったものの照合で、説得力をさら上げられないかを探り求めます。
特長2筆跡個性に着目
筆跡が似ているか似ていないかという単純な照合では、たまたま一致または相違したという点を書き手の異同の要素としてしまい、結果的に筆者識別を誤りかねません。また、そのような類似分析と呼ばれる方法では、別人がある人の筆跡に似せて書いた偽造筆跡へ対抗することに問題があります。コンピューターによる解析も、現状では類似性あるいは相違性を数値化するものであり、線引の基準や最終的な評価は人の判断に委ねられています。当会の基本的な筆跡鑑定では、人の行動の痕跡である筆跡から、それぞれの書き手ごとに異なる恒常性のある筆跡個性に着目し、それが一致するか相違するか検証し記載しています。これにより、筆者識別の精度が高まるととともに、偽造の有無についても確かめることが可能となります。
特長3微細な筆跡特徴の特定
その人にしか書き得ない筆跡特徴を出来る限り見つけ出し、それが一致するか相違するか検証し記載しています。上記の鑑定書サンプルのfで指摘している、「横」字第10画終筆部の折れる形状のような特徴です。この折れた箇所の実物の大きさは、資料B1の場合0.5mm、資料B2は0.3mmほどであり、この形状を別人が真似して書いたとしても自然な書きぶりで再現することは困難です。このような、恒常性のある筆跡個性によるものであり且つ別人による偽造が困難な特徴は、筆者識別の重要な要素となります。

※筆跡鑑定書は弊所での基本的な形式はありますが、それぞれの事案に合わせて内容や構成を最適化していますので鑑定書サンプルと異なることがございます。例えば、字形のばらつきが激しい人の筆跡では重ね合わせはあまり有効ではありません。

裁判資料としての実績

能力的な限界や恣意的な結論が疑われる鑑定の存在などを理由に、筆跡鑑定に否定的な方がいらっしゃいます。また、裁判官は筆跡鑑定を信用しないといった声がありますが、一方で判決文に当会の筆跡鑑定(書)を採用する旨が記載され、勝訴や相手方の上訴の棄却、また有利な和解などへ貢献していることも事実です。また、相手方の提出した筆跡鑑定書に対する反論書を作成し、それにより相手方の鑑定が採用されず、当方のご依頼人様の主張が認められた事例もございます。鑑定実務において、当然なことではありますが公正且つ誠実な姿勢で行っております。そうした姿勢に加え、上記の特徴を持った鑑定書を作成することで、争いごとなどの問題解決の一翼を担うことができているものと自負いたしております。裁判所からの命令による鑑定では、裁判官、原告、被告、双方代理人を交えてのウェブ会議も対応しております。

判決文1
判決文2

<当会の筆跡鑑定(書)を採用し、相手方の鑑定を認めなかった旨が記載された判決文>

全国どこでも対応できます

    • ■ 各地の弁護士さんを通じて全国の裁判所へ「鑑定書」を提出しています。
    • ■ 鑑定は地域が離れていても大丈夫です。郵送や宅配便でお送りください。
北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,富山県,石川県,福井県,山梨県,長野県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県,鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県

筆跡鑑定のセカンドオピニオン引き受けます

筆跡鑑定は微妙なところがあり、鑑定人により筆跡特徴のどこを指摘するのかなどの方法の違いがあり、その指摘箇所の違いで結論が正反対になることもあります。
そのような微妙な一面のある筆跡鑑定ですから、その結論に納得できない場合や更にもう一段確かめたいと思われる場合がございましょう。
そのようなケースについて、いわば医師の「セカンド・オピニオン」の役割をお引き受けしております。悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。

弁護士先生へ

  1. とんでもない非科学的な鑑定結果に、驚愕されたことはございませんか。
  2. 相手側の非科学的な鑑定書が認められ、苦汁を飲んだことがおありでしょうか。
  3. このようなことが無ければ幸いですが、これらは、鑑定人の実力の玉石混交状態からすれば不思議ではありません。このことは、「裁判所リストから選んだ鑑定人」といえども何の違いもありません。
  4. 筆跡鑑定で最も大切なことは、結局、鑑定能力と倫理観の問題です。いたずらにボリュームがあるだけで具体的な説明は何もない鑑定書や、明らかに事実と異なる結果を示した鑑定書を作成していると思われる事例を多く見ています。著名だから依頼した、元警察官だから依頼したなどでなく、鑑定人の実力を十分見極めてお進めいただくようお勧めします。

今まで筆跡鑑定を行った方の声

●高等裁判所で逆転勝訴しました(鑑定人柳谷担当事案)
 当初は鑑定書を提出せず負けてしまいましたが、控訴した高裁へは先生に作成いただいた筆跡鑑定書を提出し、その後主張が認められ勝訴することができました。背景事情は若干此方側に有利なものでしたが、やはり具体的な証拠や根拠が必要であり、筆跡鑑定書は強い後押しとなったと思います。当職の依頼者も大いに喜んでおります。どうもありがとうございました。 滋賀県の弁護士の先生よりいただきました。
●和解できないかと打診がありました(鑑定人柳谷担当事案)
 本日裁判所から、「遺言者の自書」というこちら側の望む前提で和解できないかと打診がありました。頂いていた鑑定書のご意見が採用される見通しです。裁判所がこの様に考えてくださったのも、ひとえに柳谷様の鑑定書のおかげです。また、本件以外でも筆跡鑑定の必要が生じましたらお願いしたいと思います。本当にありがとうございました。 東京都の弁護士の先生よりいただきました。
●1審に勝訴しました(鑑定人柳谷担当事案)
 合意書の署名の筆跡は被告のものであると認められ、無事に勝訴することができました。大変お世話になりました。その際の判決文を一部抜粋してお知らせいたします。「筆跡の同一性の判断についての判定基準の在り方、各文字を具体的に対比した異同の検討、その他総合的な分析結果を見ても、手法に不合理、不可解なものがあるとは認め難く、むしろ判断結果を示す理由付けには、かなり説得的なものがある」 東京都の弁護士の先生よりいただきました。
●先生の筆跡鑑定が力になりました(鑑定人柳谷担当事案)
 非相続人○○の筆跡鑑定をして頂きましてありがとうございます。先生の筆跡鑑定書を提出致しましてからは,訴訟や和解交渉における裁判官の心証が明らかに変わって,当方(被告)に傾いてきていることを感じておりました。この事件は和解交渉が決裂して,最終的に原告の主張を退ける判決が出されました。筆跡鑑定について裁判官は良く理解してしっかりと理由を書いてくれていると思いましたので,判決の写しをお送りさせて頂きます。今後も何かありましたら,お世話になると思いますが,よろしくお願い致します。 京都府の弁護士の先生よりいただきました。 (この事案では、相手方からも筆跡鑑定書が出されていたが、裁判官はその鑑定を否定した)
●お陰様で溜飲が下がりました(鑑定人柳谷担当事案)
 証拠として提出した筆跡鑑定書が決め手となり、相手方である国内で知らない人はいないであろう某企業は、こちらの主張を全面的に認めて陳謝し調停は即座に成立しました。今回の件は損得だけではなく意地で行ったものでもあり、お願いして本当に良かったと感じています。私の申し出は現場である担当部署で止められ、相手方の本社は報告がないことからこの件について訴状が送達されるまで知らなかったそうです。裁判官によれば、相手方はこの件を今後の社員教育のための貴重な事例とし、コーポーレートガバナンスの強化のために活かす所存だそうです。大変お世話になりました。今後のますますのご活躍をお祈りします。  関東地方にお住まいの個人の方よりいただきました。
●契約書の偽造が認められました(鑑定人柳谷担当事案)
 相談した弁護士の紹介で頼んだものです。契約書に署名をしていないことを明らかにするために筆跡鑑定書を作っていただいた結果、偽造筆跡であると裁判官も心証を抱いたようです。結論としては、込み入った事情から弁護士の勧めもあり和解で終わりましたが、私の方が非常に有利なもので満足しております。どうもありがとうございました。 広島県の個人の方よりいただきました。
●原告の請求が棄却されました(鑑定人柳谷担当事案)
 先日は筆跡鑑定書兼反論書の作成ありがとうございます。原告の提出した筆跡鑑定書に対し柳谷先生の筆跡鑑定書兼反論書を提出したところ、第3の鑑定として裁判所嘱託による筆跡鑑定が行われました。この鑑定結果は先生の鑑定結果と同じものでしたが、原告側はさらに「反論書」と追加で「鑑定書」を出してきました。最終的に原告側の鑑定は一方的で公正とは言えないとして採用されず、先生の鑑定結果が支持され原告の請求は棄却されました。この件では、当職が筆跡を偽造したと原告側は主張してきておりました。とんだ濡れ衣でありましたが、無事に疑いを晴らすことができました。また、筆跡鑑定の必要がありましたらお願いいたします。 宮城県の弁護士の先生よりいただきました。
●追加の鑑定をお願いします(鑑定人柳谷担当事案)
 昨年は筆跡鑑定書の作成ありがとうございました。その節は、先生の鑑定書の内容が認め られ無事に勝つことが出来ました。ろくにお礼も申し上げずすみませんでした。相手方提出の筆跡鑑定書は理論的な破綻が所々にあり、強引な決めつけをするもので信用性はないと裁判官は判断しました。今回は、そのときの相手方である被告が認めない件が別にありまして、それについて再度筆跡鑑定を依頼したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 東京都の弁護士の先生よりいただきました。
●元従業員が認めました(鑑定人柳谷担当事案)
 筆跡鑑定書を作成いただきありがとうございました。疑いの元従業員に話し合いの場で筆跡鑑定書を見せたところ、内容を読んで観念したようで経費の領収証の水増し、契約書の捏造、退職後の怪文書の作成のいずれについても自分がしたことだと白状しました。裁判など大事にならず弊社関係者一同安心しております。 愛知県の法人様よりいただきました。
●納得がいきました(鑑定人柳谷担当事案)
 兄による遺言書の偽造を疑って調べてもらいました。事前調査の後、偽造ではなく父親の筆跡という結果をいただきましたが、調査結果は絶対に間違えていると思いました。そこで簡易筆跡鑑定書の作成をしてもらいそれを見ましたが、なぜ父親の筆跡なのかという根拠が 具体的に指摘されていて、これは偽造ではないと納得がいきました。今考えれば遺言の内容 に不満があり、兄と不仲なこともあってこれはあり得ないという思い込みがあったように感じます。 鹿児島県の個人の方よりいただきました。
●2年前の件で再度ご連絡いたしました(鑑定人柳谷担当事案)
 昨年、〇〇株式会社の件では、ご鑑定いただき誠に有り難うございました。お陰様で、完全勝訴的な和解にて無事に解決いたしました。改めて御礼申し上げます。今回は、2年前に一度ご相談させていただきました□□寺の件で、ご連絡させていただきました。当時は、資料不足や不明確で判別不能とのご判断をいただきましたが、あれから色々と資料が増えましたので、もし可能でしたら、改めてご検討いただけないかと思い、ご連絡させていただきました。 東京都の弁護士の先生よりいただきました。
●和解になりました(鑑定人柳谷担当事案)
 不正な払戻しについて銀行と争っていた問題で、一審では敗訴しましたが控訴審では納得のいく条件(金額)で和解が成立しました。個人での法人相手の訴訟は厳しいと聞いていました。柳谷さんの筆跡鑑定がなければ勝訴はおろか和解にさえならなかったと思います。お 力添えいただきまして本当にありがとうございました。東京都の個人の方よりいただきま した。
●当方有利の和解で決着しました(鑑定人柳谷担当事案)
 冠省 弁護士の◯◯と申します。昨年、鑑定人柳谷亮先生に筆跡鑑定書を書いていただき ました。私の依頼者は、遺言書は偽造で無効であるとして訴訟提起され、被告の立場でした。鑑定書は、「同一人による筆跡である可能性が極めて高い」という結論(遺言書は本人によって書かれた可能性が極めて高い)でしたが、東京高等裁判所では遺言書は有効であると考えるという心証を開示し、訴訟は当方有利の和解で決着しました。有難うございました。 神奈川県の弁護士の先生よりいただきました。
●遺言書問題で逆転勝訴し最高裁でも確定しました
(鑑定人根本担当事案)
 母親の遺言書を兄は偽造だと主張して鑑定書を出し、私は出さなかったため一審は敗訴してしまいました。控訴審で精密な鑑定書を作っていただき、大阪高裁で逆転勝訴に持ち込むことができました。その後、最高裁でも確定し安心しました。私は、日頃母親の言っていたことと遺言書の内容が一致していたので鑑定書まで作らなくともよいと考えていたのです。しかし、一度敗訴すると後の対策が大変です。最初から貴協会に依頼すれば良かったと反省しています。
大阪府高槻市  高橋芳久 64歳 (仮名)
●娘のイジメ問題で裁判所の指定した鑑定人の誤った鑑定を逆転しま
した(鑑定人根本担当事案)
 娘のイジメ問題でしたが、裁判所の指定した鑑定人の鑑定が誤っていたため非常に苦しい思いをいたしました。日本を代表するような鑑定人でしたが、無理に一致しない文字を取り上げて別人としていたように思います。幸い、緻密な「反論書兼鑑定書」を作っていただき、裁判長は判決にはしませんでしたが、限りなく勝訴に近い和解という満足できる結果になりました。娘も明るさを取り戻し私もほっといたしました。鑑定をお考えなら日本筆跡心理学協会の鑑定人の方を推薦いたします。
東京都板橋区  小林美恵子  47歳 (仮名)
●息子の汚名を晴らし、損害賠償の要求をはねのけました
(鑑定人根本担当事案)
 20代の息子が、得意先5社に対し怪文書を送ったとされ懲戒解雇のうえ、500万円の損害賠償を請求されました。会社は二人の鑑定人を使って息子の犯罪だとしていました。弁護士さんが貴協会が良いだろうというので、鑑定書の作成をお願いしました。貴協会の先生と二人の鑑定人の争いになりましたが、無罪とする貴協会の先生の鑑定が認められ、会社は訴訟を取り下げました。いい加減な鑑定人もいますから、ぜひこちらの鑑定人の方に相談されるようおすすめします。
愛知県一宮市  佐藤謙吉  53歳 (仮名)

(注 プライバシー保護のため仮名にしています)

FAQ よくある質問

【鑑定について】

事前調査とは?
鑑定資料と対照資料は「同一人によるもの」、または「別人による可能性が極めて高い」など方向性を、筆跡鑑定の初期作業として予め調べることを事前調査と呼んでいます。調査結果は、Eメール、ファクス、または郵送でお知らせいたしますので、ご希望の手段をお伝えください。
本鑑定と簡易鑑定とは?
通常の筆跡鑑定書(本鑑定)は、証拠能力を持たせるために筆跡特徴を具体的に指摘し、「偶然ではないのか」などといった相手方からの反論を想定したものになります。また、指摘内容について誤った解釈をされぬよう、分かりやすくできるだけ綿密な説明を極力記載いたします。簡易筆跡鑑定書は、指摘・説明や構成が簡略化されたものになります。
鑑定書は裁判所に提出できるか?
提出可能です。また、簡易筆跡鑑定書でも裁判所に提出いただくことは構いません。ただし、鑑定書で述べることを正しくご理解いただく、また相手方から不要な反論を避けるために、説得力の高い本鑑定をおすすめしております。
筆跡だけでなく印章を偽造された疑いがあるので印影鑑定も考えている。
同一の事案で筆跡鑑定と印影鑑定を同時にご依頼いただいた場合は、個別に行うよりも料金を割り引きさせていただきます。
相手が鑑定書を出してきたが反論できるか?
相手方から出された筆跡鑑定書の鑑定結果に誤りがある、また鑑定内容に不備があるといった場合の反論書や意見書の作成を数多く手掛けております。反論が可能であるかは、相手方鑑定書を読んで判断いたします。
簡易鑑定の5文字程度までとはどのような意味か?
簡易鑑定は主にお名前(署名)の筆跡を調べることを想定し料金を設定したもので、例えば「筆跡太郎」さんという方であれば4文字となります。大抵の方のお名前は5文字以内で収まると思いますが、住所など調べる文字を増やしたいといった場合はご相談ください。
事前調査の結果、鑑定書を作らない人もいるのか?
全てのご相談のうち、おおよそ3件に1つの割合で事前調査だけで終了(打ち切り)となっております。理由は、偽造を疑っていたがそうではなかった、方向性が分かったのでそれで十分といったものです。ご相談される方々には、いろいろとご事情がおありになることは承知いたしておりますが、あくまで筆跡鑑定は筆跡(の書き方)で決まることであり、また裁判官といった第3者に通じるものかという視点も合わせ、公正且つ誠実に判断しております。
領収証に書き加えを行い金額が水増しされた疑いがある。
マイクロスコープ、赤外線カメラや紫外線カメラを使用した、加筆や改ざんの調査も行っております。ご相談ください。
複数の資料に記載された筆跡が同じ人物によるものか調べたい
複数の領収証や怪文書が、同一人による筆跡であるかの調査も行っております。
日本語以外の鑑定は可能か?
サイン(英語の署名/signature)、繁体字、またハングルの筆跡鑑定も行っております。
鑑定ができないこともあるのか?
資料に記載された筆跡が不鮮明、また筆跡がひどく乱れているといったことで鑑定不能なことがあります。鑑定の可否について急いで確かめたいという場合は、資料をPDFファイルなどにデジタル化してEメールでお送りください。

【資料について】

いつ書かれたものが良いか?
鑑定資料と比較するための対照資料は、鑑定資料と近い時期に書かれたものが望ましいのですが、筆記時期が離れているからといって即鑑定不能となるわけではありません。まずは資料を拝見させていただき、使用可能であるか判断いたします。
異なる筆具で書かれているが鑑定できるか?
鑑定資料と比較するための対照資料は、同じ筆具で書かれたものが望ましく、毛筆で書かれた資料とボールペンで書かれた資料などといった場合は照合が困難なことがあります。
乱れた筆跡や不鮮明なコピーでも鑑定できるか?
乱雑に書かれた、怪我をしていた時に書いた、また高齢で上手く字が書けないといったことで乱れの強い筆跡や、不鮮明なコピーであるため筆跡の細部が不明などといった場合では、客観的な照合ができないことがあります。そのような場合は料金をいただかず、鑑定不能として辞退させていただくことがあります。
行書体と楷書体を比べて鑑定はできるか?
鑑定の可否については、筆跡そのものを見ないことにははっきりと申し上げられませんが、同一の書体である方が良いことは事実です。
コピーされたものしか無いが、鑑定はできるか?
筆跡の持つ情報量という点から、資料は望ましい順に①原本②高解像度のデジタルデータ③コピーとなります。ただし、実際にはコピーしか手に入らないということも多く、そういった場合はそのコピーでできるところまで見ることになります。なお、印影鑑定は基本的に原本が必要です。コピーでは精密な照合に限界があることがあります。
筆跡を撮影した写真で鑑定はできるか?
写し方によります。これから写真を撮るのであれば、斜めに角度がつかないように被写体である筆跡とレンズを極力正対させて、しっかりとピントを合わせて撮影してください。

【資料のやり取りについて】

資料の渡し方はどうすればよいのか?
書留、レターパックプラス、または宅配便でお送りください。その際、どれが調べたい筆跡が記載された鑑定資料なのか、またそれと比較するための対照資料が分かるようメモ書きを添える、または付箋を貼るなどお願いいたします。資料への直接の書き込みはお止めください。
資料を直接持ち込み、詳しく事情を説明したい。
お客様をお迎えする用意がなく、恐れ入りますが基本的にはご来所いただくことをご遠慮いただいております。また、筆跡鑑定は文字の書き方を見るものですから、「字形が乱れているのは怪我をしていたから」といった筆記時の状況・情報は別として、家族の誰々が偽造した疑いがあるなどといった私的なご事情までをお聞かせいただく必要はございません。
資料は返してもらえるのか?
廃棄処分などご指示がなければ、原本はもちろんのこと、コピー資料であっても全てご返却いたします。
鑑定を頼んだことを周囲に知られたくない。
法人様などで担当部署またはご担当者様以外には内密にしておきたい、または個人の方で家族に知られたくないといった場合は、資料のご送付の際にその旨をメモ書きなどにお書き添えください。当会からお電話でご連絡や郵送で文書などをお送りする時は、鑑定人の個人名・市販の封筒を用います。

【納期・お支払い】

鑑定書はどれぐらいの期間でできあがるか?
資料を拝受し、当会の営業日で2~3日中に事前調査の結果をお知らせいたします。その後、鑑定書作成のご依頼をいただいてから、その時々のご依頼状況により変動はありますが、通常で20~30日間ほど納期をお見込みいただいております。
支払いについて
鑑定書の作成料金が10万円以下の場合は、事前調査後に前払いでお願いいたします。作成料金が10万円以上は、料金の半額程度を着手金としてご入金いただき、残金は鑑定書納品後1週間以内にお支払いください。全額を前払いいただいても構いません。事前調査だけで中止される場合は調査費をご入金いただき、資料をご返却して終了となります。
とにかく早く鑑定書が必要だ。
特急料金にてご依頼を承ります。最初にお急ぎであることをお知らせください。
鑑定書の納品方法は?
レターパックプラスまたは宅配便で、お預かりしている資料とともにお届けいたします。
請求書や領収証は発行してもらえるか?
発行いたします。必要な方はどうぞお申し出ください。
筆跡鑑定書の作成料金の正確な見積りはできるか?
資料を見させていただければ、事前調査に着手せず先にお見積りいたします。お見積りご希望の旨を先にお申し出ください。
弁護士・法律事務所に対する優待
東京都、大阪、愛知、神奈川・仙台・広島の各弁護士協同組合員様には、料金を割り引きさせていただいておりますのでお申し出ください。

【受付時間・営業日】

営業時間を教えてください。
平日朝9時から夕方6時まで(午後から営業の場合有り)。Eメールへの対応は随時行っております。基本的に、月水金の午後1時以降は事務所に代表鑑定人柳谷が居るようにしています。土日祝日、また年末年始はお休みさせていただきますが、お問い合わせには極力ご対応させていただいております。

【ご注意ください】

 人の書く文字である筆跡は,その程度は人によって異なりますが,誰しも書く都度に形状に変動が起きるのが普通のことです。筆記時の体調,使った筆具,縦書き横書き,公的なものか日記など私的なものかといった文書の性格,また大きさに制約のない空間であるか小さな手帳や罫線で囲まれる・括弧の中といった筆記空間の違いによっても起きますが,一時(いっとき)に書かれた同じ文字の筆跡であってもまったく同じ形状に書かれるということはありません。その変動を「個人内変動」と呼びます。
 したがって,筆跡鑑定でもっとも重要な点は書き方に違いがあった場合,それが個人内変動が原因であるか,それとも別人が書いたことで異なったのかということを見極めることです。一般の方は,疑いのある筆跡についてある特定の文書の筆跡とだけ比較して書き方が違う,これは本人の筆跡ではないとおっしゃることがありますが,前述のように個人内変動が起きますから,書き方に違いがあることはむしろ当然です。また、同じ文字を書く場合に必ずしも同じ書き方ではなく、これも一種の個人内変動と言えますが、いくつかのパターンがあるという人がいます。その中のパターンの1つと書き方が違うからといって別人による偽造ではないかと主張される方がいらっしゃいますが、書き方のパターンに当てはまるものがあれば基本的には同筆と考えられます。
 筆跡鑑定人の中には,個人内変動による違いから書き手が異なると判断してしまう、あるいは偽造であると決めつける思い込みの激しい方がいますが,中にはビジネス的な面から個人内変動を利用して偽造だとする鑑定書を作って高額の作成費をせしめるといった筋の悪い人物もいます。例えば、遺言書の内容がどうも腑に落ちない、納得の行く内容ではないなどといったときに、その遺言書が被相続人様による真筆であると信じることができないという気持ちは理解できます。しかし、そのような方の疑いや迷いにつけ込んで、個人内変動によるささいな違いを以て偽造だと決めつける鑑定書は裁判で通用しません。そのような鑑定書を作成する鑑定人に取り込まれないよう注意が必要です。

【筆跡鑑定に意味はあるのか】

 裁判において筆跡鑑定に意味はないのでは?と尋ねられることが稀にあります。おそらく、色々なウェブページで筆跡鑑定についての信憑性について疑問視される内容が書かれているためと思います。
 裁判において筆跡鑑定だけで結果が決まるということはありません。諸々の状況や証拠を総合的に鑑み、裁判官は判決を下したり、和解を勧めてくることが普通のことで、筆跡鑑定はその証拠の一部と考えます。提出した筆跡鑑定書がどの程度の効果を発揮するかは、その事案ごとに異なり、ボクシングで例えると残念ながら軽いジャブ程度にしかならないこともあれば、ダウンを奪う重い一撃となることもあります。また、裁判官の性格によっても、筆跡鑑定に対しての捉え方、信用の程度は様々なようです。

ですから、費用対効果の点で利益が薄いかもしれないので筆跡鑑定は行わないというお考えも理解できますし、とにかく打てる手はすべて打ちたいということであれば、筆跡鑑定と鑑定書の作成をおすすめします。

 最後に、筆跡鑑定に意味はないという意見の原因として考えられる点を3つ挙げます。
【1】依頼人の考えや意向に沿った恣意的な鑑定書であるため。

恣意的な鑑定書などあるのかと驚かれる方もいるのではないかと思いますが、一部鑑定人の中にはどう考えても無理筋な見解やロジックを展開したり、都合の良い鑑定結果に導くために筆跡画像に手を加えたのではないかと疑われる鑑定書を作成する方がいます。

【2】状況的に通じないため。

筆跡としておかしいと考えられる点があったとしても、書かれた状況としてまったく不自然ではなく、諸々を踏まえると筆跡鑑定の結果を採用できないといった場合です。

【3】まったくでたらめなものや、理解のできない鑑定書であるため。

鑑定書の中には、筆跡を大きく拡大した画像を記載し、例えば横に手書きで「多くの箇所を点検」、「ここが間違いなく偽造の痕跡」といったコメントが書き込まれただけの何ら具体性のないものがあり、当然そういった鑑定書は信用性に欠けるため受け入れられません。また、筆跡から計測した数値を計測して計算した結果を基に鑑定結果を下すものがありますが、計算式が一般の人には理解ができず、またその手法が正しいのか確かめるすべのない鑑定書というものもあります。