事前調査だけで終わる率

弊所では、いきなり筆跡鑑定書を作成するのではなく、基本的には事前調査と呼ぶ初期作業を行い、鑑定結果の見通しを先にお伝えしております。

【調査事項】令和◯年◯月◯日付自筆証書遺言と、(被相続人による筆跡が記載された)パスポート、契約書は、同一人による筆跡であるか否か。

【調査結果】「同一人による筆跡である」と認められる。

この調査結果が基本的に鑑定書に記載される鑑定結果となり、ご相談者様にはこの結果から鑑定書作成に進まれるか、あるいは終了(打ち切る)されるかお決めいただいております。この事前調査だけで終了とされる割合はおおよそ3件中1件です。鑑定書作成のご依頼をいただきたい気持ちは山々ですが、実態はご相談者様のお考えと異なることがありますので、どうしても打ち切りとなることがあるのが現状です。