前にも書いたように、すべてのご相談のうち約三分の一はご相談者様の疑いや考えと異なるために、鑑定書の作成に進まずに打ち切り、あるいはどうしても鑑定書を作成してほしいと言われた場合は当方から辞退しております。
ところが、多くの鑑定所は相談者の事情を聞き出し、その相談者の望む方向性の鑑定書を作成しているように思います。例えば、遺言書は兄弟による偽造だと言えば、確かに被相続人様の筆跡ではありません、偽造の可能性がありますねと売上のためであればインチキな鑑定書を作ることも厭わないということです。ちなみに、当方はご相談者様のご事情を聞く必要は本来ないというスタンスです。怪我をしていたから筆跡が乱れたといった情報はお聞きしますが、家族間の関係性などは筆跡鑑定に無関係だからです。弊所では、インチキでも構わないから鑑定書が欲しいという方のご相談はお断りいたします。
弊所は東京、大阪、愛知、神奈川、仙台(宮城)、広島、香川の弁護士協同組合の特約店ということもあり、弁護士からのご相談が多くあります。また、鑑定書の品質に満足した弁護士から別件で再度ご相談を受けることもあります。これは、公正且つ誠実、また誰しもに分かりやすい鑑定書を作るという弊所の姿勢によるものと自負しております。