資料のデータによるご提供

筆跡鑑定書には照合に用いた筆跡を拡大して記載します。その記載用の筆跡画像はお送りいただいた原本またはコピーからスキャンしてデータ化し用意します。また、鑑定書にはどんな資料を用いたか分かるように資料全体も付けております。スキャンの際の解像度ですが、筆跡を取り込む場合に原本であれば1200dpi、コピーは600dpiでスキャンしています、資料全体のスキャンは300dpiです。データの形式はtiffにして保存し、鑑定書に記載する前に適宜傾き、コントラストなど調整します。ちなみに、印影のスキャンの際の解像度は4800dpiで行っております。

現在、資料は原本が望ましく、原本がない場合はコピーをご用意くださいとご案内しておりますが、可能であれば前述のような解像度で資料に記載された筆跡部分と資料全体をスキャンしてデータ化し、GoogleDriveの共有機能なのでご提供いただいても構いません。むしろ、原本の場合は紛失など何かあると大変ですから、データをいただくほうが当方にとっても助かります。

時折、資料をPDF化したもので鑑定書の作成をご希望されることがありますが、事前調査の段階であればまだしも、PDFは文章や画像を閲覧するためのフォーマットであるため、そこから筆跡を画像化することに向いておりません。具体的には筆跡を切り出して画像化し、それを拡大してみるともやもやとモアレ状になり、著しく不鮮明なために細部の照合ができないことがあるからです。また、そのような筆跡画像を鑑定書に記載すると、見栄えが良くないことで鑑定自体の印象が悪くなる、また不鮮明であるため相手方から信用性について欠けるという反論が出てきます。