先日ご相談頂いた方は、勤め先からパワハラを受けたあげく退職強要されてしまい、その際自分の署名を偽造されたので自分が書いていないことを証明したいというものでした。
その署名は、ご相談者様の書くものと良く似たもので、一見しただけでは問題のあるものとは分からないものでした。
裁判官もご相談者様本人が書いたものだと判断してしまったようで、とてもお困りになっていました。
ただ、その署名とご相談者様による複数の真筆の署名を比較するといくつもの違いがあることを発見しました。
具体的にその相違点を書くことはできませんが、ご相談者様による署名に共通する字画構成が問題の署名は異なるというものでした。
字画構成とは、ある字画に対する別な字画の配置や書き出す位置といった、複数の字画の関係性のことです。
複数の字画を連続送筆(続け書き)することも1つの字画構成です。
この字画構成の違いは、問題の署名とご相談者様による署名が1つだけという1対1の照合では分かりません。
分からないというよりも、違いの理由が書き手が異なるためであるか断定できないからです。
なぜなら、異なっていたとしても、たまたまということも考えられるからです。
複数の署名があるからこそ、その人なりの一定の書き方として認められ、その書き方との相違は異筆を示すものと判断できます。
筆跡鑑定は書き方そのものが勝負です。
名前の筆跡が問題であれば、契約書やパスポートなど署名が書かれたものがいくつ用意できるかで結果が変わることがあります。
筆跡鑑定をお考えの方は、まずどれだけ筆跡を集められるかに力を入れることをおすすめいたします。